内倉憲一 ニュースレター Vol. 405 米国でビジネスを始める前に知っておきたい、6つの事業形態
2026-09-02
内倉憲一 ニュースレター Vol. 405 のサムネイル...

内倉憲一 ニュースレター Vol. 405 のサムネイル

米国でビジネスを始める前に知っておきたい、6つの事業形態

米国で会社を設立してビジネスを始める場合、日本の「株式会社」や「合同会社」とは少し異なる考え方が必要です。特に注意したいのは、米国では事業の形態が、責任の範囲、税金、資金調達、共同経営の方法に大きく影響することです。

最も多く利用される形態の一つが LLC(Limited Liability Company)です。日本の合同会社に近い面がありますが、税務上の扱いに柔軟性があり、原則としてオーナー個人の資産と事業上の責任を分けやすいことが特徴です。小規模事業や、少人数で始める事業でよく選ばれます。

C-Corp は、一般に「株式会社」に最も近い形態です。会社が独立した法人として存在し、株式を発行して投資家から資金を集めやすいため、将来大きな資金調達や上場を目指す会社に向いています。一方で、会社の利益に法人税がかかり、配当を受け取る株主側にも課税される可能性があります。

S-Corp は、会社法上の形態というより、一定の条件を満たした法人やLLC が選べる税務上の扱いです。利益を株主に直接配分できる点が特徴ですが、株主の人数や資格などに制限があります。外国人や外国法人が関わる事業では利用できない場合もあるため、設立前の確認が必要です。

Sole Proprietorship(個人事業主)は最も簡単に始められますが、事業上の負債や責任を個人が直接負うことになります。

Partnership(パートナーシップ)は二人以上で事業を行う形態で、契約内容と責任の分担を明確にしておくことが特に重要です。

Nonprofit は、利益を株主に分配せず、教育、福祉、文化、地域貢献などの目的で活動する非営利組織です。

自社に合った形態を選ぶためには、事業計画を整理したうえで、米国の弁護士やCPA(会計士)に相談することをお勧めします。

 
 
 










毎週水曜日にニュースレターを配信
させて頂いています。短くて読みやすい内容です。
お申し込みも UCHIKURA CO のホームページから。